2025年5月29日
今月26日に施行された改正戸籍法により、来年(令和8年)5月26日以降、戸籍に記載される氏名へフリガナが記載されるのに伴い、順次、本籍地の市区町村長から戸籍の筆頭者宛に、「戸籍に記載される予定の振り仮名の通知書」が郵送されます。
当該通知に記載の氏名のフリガナを確認の上、正しい場合はそのまま届出は不要ですが、誤りがある場合、令和7年5月26日から令和8年5月25日までの期間中に、オンライン又は郵送、もしくは窓口へ出向いて届け出る必要があります。

また、早期にフリガナが記載された戸籍証明書や住民票の写しを取得したい場合や、マイナンバーカードへのフリガナの記載を希望する場合は、通知されたフリガナが正しい場合であっても、フリガナの届出をすることは可能です。
なお、マイナンバーカードを利用したオンライン手続き(マイナポータル)の場合、マイナポータルにログイン後、ページ内リンク(「氏名の振り仮名の届出(マイナポータル)」)からフリガナの確認や、届出手続きが可能です。

【手続きはすべて無料】
戸籍に掲載される氏名のフリガナの確認や届出について、手数料は一切かかりません。
また、この届出は義務ではありませんので、仮にフリガナに誤りがあった場合も含め、届出しなかったからといって罰金や過料が科されることはありません。
しかし、こうした新制度が導入される際には、知識不足につけ込んだ便乗詐欺の発生が予想されますので、以下のような手口には十分、注意してください。
〔ケース1〕登録手数料を請求する
役所の戸籍課や法務局の職員を装い、「戸籍のフリガナ登録が全国で一斉に始まっていますが、手続きするには登録手数料がかかります。ATMで手続きできますので、キャッシュカードを持ってATMへ行ってください。」などと電話をかけ、ATMを操作させて犯人の口座へ送金させる。
〔ケース2〕変更手数料を請求する
役所の戸籍課や法務局の職員を装い、「デジタル庁に登録されている戸籍のフリガナに誤りがあったため、修正する必要があります。変更には一人1万円の手数料がかかります。」などと告げて犯人の口座へお金を振込ませる。
〔ケース3〕届出していない人へ罰金を請求する
役所の戸籍課や法務局の職員を装い、「戸籍のフリガナ確認の通知が届いていると思いますが、期限内に手続きされていないため罰則が科されます。延滞料がかかる前に早めに手続きしてください。」などと電話をかけ、犯人の口座へお金を振込ませる。
〔ケース4〕フィッシングやスミッシングでカード情報を盗む
メールやSMSに法務省を装って通知し、登録手続きや本人確認と称して、マイナポータルや法務省の偽サイトへ誘導し、マイナンバーや家族構成といった個人情報のほか、クレジットカード情報を入力させる。

これらの他にも、届出の《手続き代行》をうたって高額な代行手数料を請求する手口も予想されますが、届出自体は無料ですし、届出は義務でもありませんので罰金が科されることはありません。
法務省や自治体が個別に電話やメール、SMSでフリガナ登録について案内するなど、個別に連絡してくることは絶対にありませんので、だまされないよう注意が必要です。