詐欺の手口
詐欺とは「正常な判断力を奪い、財産的損害を与える」こと

自己の利益のため、他人の財物を騙し取る行為は詐欺と呼ばれ、古くから連綿と続いてきました。
こうした詐欺行為は、刑法第246条「人を騙して錯誤に陥らせるという手段で他人の財物を騙し取る(詐欺収財罪)、または利益を不法に得る(詐欺利得罪)ことによって成立する罪」と規定されており、場合によっては窃盗罪(刑法第235条)や組織犯罪処罰法が適用される犯罪です。

また、「騙す」という明確な行為が無くても「消費者の専門知識の無さ」に付け込み、法外な値段の商品やサービスを売りつける悪質商法も横行しています。

詐欺と悪質商法

詐欺と悪質商法は何が違うのでしょうか。

詐欺は明確な嘘・偽りを以って私たちの正常な判断力を奪い、大切なお金などの財産を詐取されること、と定義されています。

対して悪質商法は、人の寂しさや優しさ、また不安感や恐怖感といった感情を逆手に取り、専門知識の無さに付け込む形で、不要な、もしくは必要以上に高額な商品やサービスを販売することで、不当な利益を得るものです。キャッチセールスや押し売りをはじめ、点検商法や催眠商法など、商売の方法自体に問題のあるものが数多く存在します。

詐欺と異なるのは,消費者基本法,消費者契約法,訪問販売法,無限連鎖講防止法,特定商取引法,割賦販売法といった消費者を守るための法律が作られていて、いったん契約してしまってもクーリングオフ制度を利用して契約解除が可能な点です。

詐欺については、民法第96条により「詐欺又は強迫による意思表示は取り消すことができる」と規定されていますが、一度詐取された財物を取り返すのは非常に困難といえます。

下図〔詐欺・悪室商法等の種類〕のように詐欺・悪徳商法の手口は多種多様です。

警察庁では、近年被害が拡大している振り込め詐欺などを「特殊詐欺」と定義しています。
当法人では特段、詐欺や悪徳商法の定義、区分にはこだわらず、会員の皆様がご自身の意図に反して多額の財産を失うことがないよう、あらゆる手口に対して備える活動を行っています。

さらに法律上は詐欺とは言えなくても、販売・勧誘の方法で明らかに問題のあるものも見受けられます。
名の知れた大手証券会社による投資信託の回転売買や、大手都市銀行の外貨投信などでも、金融知識の乏しい消費者が不必要に多額の手数料を支払っている事例があります。
一見、消費者のために思える投資商品も、実のところは金融業者に手数料名目で多額の利益をもたらすのみで、その原資は皆様の財産から捻出されている点についても注意が必要です。

当法人ではこうした詐欺まがいの行為も含め、会員の皆様にとって真に必要な情報をご提供いたします。

詐欺のターゲット

詐欺犯に狙われる対象として、高齢者が狙われるといった印象がありますが、たとえば投資詐欺は高齢者のみならず30代から40代といった世代においても被害が拡大しています。
また融資保証金詐欺や商取引関連の詐欺では若者もターゲットにされており、あらゆる世代の方で詐欺被害の危険性があります。
詐欺犯は人の錯誤(詐欺はなぜ減らないのか?参照)に付け込んできますが、ごく常識的な感覚をお持ちの方こそ、詐欺の格好の餌食とされやすいのです。
さらに一般の方々だけでなく、法人・企業がターゲットとされるケースも数多くあります。

大手不動産会社が、数十億円を騙し取られたという地面士詐欺などは有名な話ですが、他にも商品を大量に騙し取られる取り込み詐欺、またホームページ制作に絡めた悪質商法など、大手企業のみならず中小企業や個人商店の方もターゲットにされることがあります。

中でも法人を狙った悪質商法の類では、いったん契約してしまうと個人の消費者とは異なり、法人ではクーリングオフ制度が適用されないため、思い直してすぐに解約しようとしても、まず解約には応じてもらえません。

そのため営業アプローチから十分に考える時間も与えられないまま、「今日までのキャンペーン」「今ここで契約書を作成します」とたたみ掛けられた挙句、契約前の確認事項が列記された書類を精査する暇もなく、印鑑をついて契約成立に至るケースが多いようです。

業者側は事前に検討する時間も与えていると主張しますが、ホームページ制作などはWeb関連の知識がなければ内容の説明を聞いても、正直チンプンカンプンで、そのしくみや適性価格を理解する事は困難です。

詐欺防止ネットワークでは一般の方だけでなく、企業や法人様もネットワーク会員にお申込みいただけます。
日常の商取引における注意点や悪質業者の情報などもご提供しています。

各種詐欺・悪質商法・詐欺まがいの行為

騙しの手口については便宜上、上図〔詐欺・悪質商法等の種類〕のように分類していますが、、こうした手口は常に進化しており、別の手口同士がミックスするなど、より複雑化・巧妙化しています。

上図にある手口の他にも、マイナンバー導入時にはマイナンバー詐欺、メルカリが流行りだすとメルカリ詐欺、近年では仮想通貨詐欺、電力自由化や太陽光発電に関する様々な詐欺の他、旅行会員権のマルチ商法など日々新たなものが生まれていて枚挙にいとまがありません。

これらの区分・名称そのものは実際にはどうでもよい事で、大切なのはこうした詐欺のメカニズムを知り、対応できる環境をつくることです。
詐欺防止ネットワークでは法律上の区分に寄らず、私たちが期待する本来の趣旨、意図とは異なる対象物(情報・商材・サービス)に対して、不当な金品を要求される行為すべてを「詐欺」と定義づけ、これらの被害防止に努めています。

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