2022年10月11日
「コロナ給付金がある」などと新型コロナウイルス関連の支援・給付金を装った振り込め詐欺に注意してください。
群馬県安中市内で7日、市役所の職員をかたる者から「コロナ給付金を銀行で受け取れます。銀行から電話が来ますので、対応してください。」などと電話があり、その後、銀行員をかたって「還付金を振り込む口座の暗証番号を教えてください。カードが古いので新しいのと交換します。」という不審電話が確認されています。
還付金詐欺では通常、医療費が戻る、保険料の還付が受けられる、といったアポ電が大多数を占めますが、中には新型コロナ関連の支援金、給付金をネタにしたケースもあるため注意が必要です。
【詐欺を見破る方法】
新型コロナウイルス関連名目での支援金や給付金については現在、主に2つの制度が運用されていますが、いずれも免許証や住民票などの本人確認書類、支給要件確認書など何枚もの書類が必要で、その提出先は市役所や区役所、または厚生労働省の専用サイトなどとなっており、直接窓口で手続きするか、郵送、またはオンライン申請する必要があります。
これに対して詐欺の場合は銀行で手続きすると言ってきます。
医療費や保険料の還付請求の場合と同様に、正規の還付金申請において、銀行が窓口となるケースは一切ありません。
詐欺犯は「すでに期限が切れているのですが、今ならATMで臨時に手続きすれば還付金を受け取ることができます」などと巧みに銀行のATMへ誘い出そうとしますが、臨時だろうと緊急だろうと還付金手続きを銀行で行う事は絶対にありません。
そもそも新型コロナ関連の支援・給付金について役所からわざわざ電話をかけて知らせてくれる事もありませんので、このような電話を受けても相手にしてはいけません。
この他、自動音声通話を使ったケースもあり、北海道内で先月、「こちらは道庁です。新型コロナウイルスに関する補助金が開始されました。番号の1を押してください。」といった事例が確認されていますが、これらもすべて詐欺電話ですので注意が必要です。
【正規の支援制度】
新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、生活が苦しくなった方々のための支援策が続けられていますが、現在は以下の2つが継続して行われています。
1つは企業に勤める従業員の方が対象の「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」で、雇用先が休業や時短営業を行い、その結果として休業や勤務時間の減少により本来受け取れるはずの賃金が受け取れず、休業手当も受け取っていない場合に支給されるものです。
目安として休業前の賃金の約8割が支給されるもので、1日あたりの上限支給額は8,355円(令和4年8月以降) です。
ただし、本人が新型コロナウイルスに罹患して休んだ場合は対象とならず、また労働者本人の都合による休みや年次有給休暇も対象にはなりませんので注意が必要です。
「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」に関する問い合わせはフリーダイヤルでも受け付けています。
コールセンター:0120-221-276
(受付時間 月~金 8:30~20:00/土日祝 8:30~17:15)
2つめは緊急小口資金等の特例貸付を利用できない世帯(要件あり)で求職活動中の方を対象とした「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」です。
本来、9月末で申請締切だったものが12月末まで延長されたもので、収入や資産(預貯金など)の要件はありますが、3ヶ月の支給期間後も再支給(同じく3ヶ月間)が可能であるなど、休業を余儀なくされ収入が減少している世帯に対する支援制度となっています。
こちらもフリーダイヤルで問い合わせを受け付けています。
コールセンター:0120-46-8030
(受付時間 平日9:00~17:00)
この他にも、収入が減少して生活に困窮した方々への支援制度がありますが、いずれの場合も自分で問い合わせて申請書類を用意するなど、すべて自ら動かなければ支援や給付は受けられません。
支援や給付に関して、役所側から電話で連絡してくることは絶対にありませんので、その点は十分に注意するとともに、多くの支援制度を活用していくことも大切です。
〔参考〕
厚生労働省ではさまざまな支援制度を用意しています。
➡ 「生活を支えるための支援のご案内」相談窓口一覧 (厚生労働省)
(一覧の内容)
■ お金に困っているとき(生活費や事業資金)
・新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金
・令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金
・子育て世帯への臨時特別給付
・住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金
・日本政策金融公庫(日本公庫)及び沖縄振興開発金融公庫(沖縄公庫)による
新型コロナウイルス感染症特別貸付等
・厚生年金保険料等の猶予制度
・国民健康保険、国民年金、後期高齢者医療制度及び介護保険の保険料(税)の減免等
・国税の納付の猶予制度
・電気・ガス・電話料金、NHK受信料等の支払猶予等
・厚生年金保険料等の標準報酬月額の特例改定
■ 生活を支えるための支援のご案内
・生活困窮者自立支援制度
・住居確保給付金(家賃)
・償還免除付のひとり親家庭住宅支援資金貸付
・生活保護制度
■ 新型コロナウイルスへの感染等により仕事が減少したとき
・傷病手当金
・休業手当(労働基準法第26条)
・雇用調整助成金(特例措置)
・新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
・新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇制度導入助成金
・両立支援等助成金(新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による
休暇取得支援コース)
・両立支援等助成金 (介護離職防止支援コース(新型コロナウイルス感染症対応特例))
・産業雇用安定助成金
・トライアル雇用助成金(新型コロナウイルス感染症対応(短時間)トライアルコース)
■ お仕事をお探しの場合
・雇用保険の基本手当(求職者給付)
・公共職業訓練(離職者訓練)
・求職者支援訓練
・高等職業訓練促進給付金
・紹介予定派遣を活用した研修・就労支援事業
■ (小学校等の臨時休業等に伴い)子どもの世話が必要なとき
・小学校休業等対応助成金(労働者を雇用する事業主の方向け)
・小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)