2022年5月18日
警察官をかたる者から、あなたのキャッシュカードが不正に使われた、などと電話があり、キャッシュカード停止手続きを装ってカードをだまし取る特殊詐欺が後を絶ちません。
15日には千葉県船橋市の80代女性宅に「あなたのキャッシュカードが40万円の被害に遭った」などと電話があり、さらに「キャッシュカードを確かめるので用意してください。取りに行かせます」と偽の警察官が自宅までやって来て、カードをだまし取る被害が発生しました。
また12日には奈良県橿原市の70代女性宅に「あなたの口座から50万円が引き出されています。捕まえた犯人はあなたの事を知っていると話してる」と告げた上で、「キャッシュカードを使えないようにするため、これから刑事が向かいます」と伝え、自宅にやって来た偽警察官が「キャッシュカードはこちらで処分します」などと言ってカードをだまし取りました。
いずれも犯人はだまし取ったキャッシュカードを使って口座から現金を引き出しています。
【暗証番号は言わない・書かない】
通常、警察官がキャッシュカードについて尋ねたり、預かったりすることはありませんので、キャッシュカードを回収すると言われても絶対に手渡してはいけません。
このほか、犯人はカードを封筒に入れて保管するよう指示を出し、隙を見て封筒そのものをすり替えるなど、巧みにカードを盗み取ることもあります。
しかしながら、犯人がキャッシュカードを盗み出したとしても、カードの暗証番号がわからなければ口座から現金を引き出すことはできません。
そのため犯人は必ずキャッシュカードの暗証番号を事前に聞き出したり、用紙に記入させるなどして番号を知ろうとします。
「本人確認のためキャッシュカードの番号と暗証番号を言ってください」などと言われても、絶対に答えてはいけません。
警察官はもとより、銀行員であっても個人のキャッシュカードの番号や暗証番号を尋ねることはありません。
【被害届に暗証番号を書かせる手口も】
暗証番号を聞き出す以外に、預り証のような用紙に住所氏名、口座番号などと一緒に暗証番号も記入させるケースもあります。
中には被害届の提出を装って暗証番号を書かせる事例も確認されているため、だまされないよう注意が必要です。
「被害届を受理するので、警察官を行かせる」などと告げられても、被害届にキャッシュカードの暗証番号を書くことは絶対にありません。
【被害届は交番・警察署で】
被害届は犯罪の被害に遭った事実を警察に対して申告するものですが、基本的には管轄の警察署か最寄りの交番にて受理されるもので、それ以外の場所で被害届の作成や受理を行うことはありません。
また、被害届には被害者の氏名や年齢、職業といった個人情報の記載が求められますが、それ以外の家族構成や資産状況、またキャッシュカードの暗証番号について記載することはありません。
被害届はあくまで被害状況(日時・場所・模様など)や被害金額などの被害内容、および犯人に関する情報を申告するものですので、たとえばキャッシュカードを紛失した場合にカード発行者やカード番号を記載する事はあっても、暗証番号まで申告する必要はまったくありません。
詐欺グループはアポ電の段階で「あなたのキャッシュカードが不正利用されている」「カードが偽造されている」などと言って不安にさせた上で、「すぐに手続きをしないと被害が拡大する」「キャッシュカードは証拠として預かる」などの口実で自宅までやって来ます。
何も知らなければ、警察の捜査に協力しないといけない、と考えてしまうのは当然のことですが、被害届は警察署か交番で受理されることや、暗証番号を聞かれる事は絶対にないことを知っておく必要があります。